


VPE銀行がドイツの銀行として初めてビットコインなどの取引を提供/solarisBank社と共同で商品開発

大手EC企業のアマゾンがマーケットプレイス、物流、法律機関を支援するビットコイン利用のシステムで特許獲得

仮想通貨にかかる消費財や確定申告の仕方は2017年に入ってから正式に決められました。
2017年まで、仮想通貨は「お金」ではなく「品物」として扱われてきましたが、2017年に資金決済に関する法律の改正が成立し、仮想通貨は「お金」として取り扱われることになりました。
仮想通貨は売買する際は「非課税」となり、税金がかかりません。しかし、「ビットコイン取引などで得た利益」は課税の対象となっています。
参考:No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
金融庁はビットコインについてしか言及していませんが、ビットコイン以外の仮想通貨もビットコイン同様に「仮想通貨を利用して得た利益は課税の対象」と、考えたほうが良いでしょう。
現在は「取り決め」の段階ですが、今後ビットコインやビットコイン以外のアルトコインもこの取り決めを元に課税である場合が決められていくと予想できます。
ビットコインや仮想通貨を使用して得た利益とはどういったものを指すか、ご紹介しましょう。
現時点では、下記3点が課税対象になるタイミングになる予定です。
言うまででもなく、1BTC=5万で購入して、1BTC=50万で売った場合、取引したタイミングで差額の45万円が課税対象になります。売買せずに保有していた場合(含み益・含み損)は、課税対象にはならず、あくまで「取引したタイミング」が課税のタイミングです。
例えば1BTC=10万円で購入したビットコインが1BTC=60万円になったことからビットコインを利用して車を購入します。
この際、車を購入して得た利益は60万円から10万円を差し引いた50万円といえます。
つまり、「ビットコインを使用して得た利益は50万円」となり50万円分の確定申告をおこなう義務が生じます。
では、ビットコインを現品ではなく仮想通貨に変換すると税金はかからないのか。
ビットコイン以外のアルトコインへ変換し、利益を得る方法でも課税の対象になるかは、現在も論議されています。
しかし、ビットコインからアルトコインに変換することで得た利益は「ビットコインを使用して得た利益に該当する」という意見が多数を占めており、課税の対象になるといわれています。
確定申告は1月1日から12月31日に得た利益を対象に、翌年3月15日ごろまでに最寄りの税務署でおこなう義務があります。
仮想通貨は「雑所得」で確定申告する必要があります。
雑所得とは、アフィリエイトの報酬やFXといったものが該当します。
参考:金融広報中央委員会
雑所得で確定申告する義務が発生するのは1月1日から12月31日を通して、20万円を超える利益を得たものが対象になります。
つまり、20万円を超えていなければ確定申告する義務はないといえます。
この雑所得の計算は「売値」から「買値」を差し引いたものになります。差し引いた金額が20万円を超えていると確定申告の義務が発生するのです。
2017年7月以降の売買に関してはビットコインは「非課税」の対象になりますが、法律施行前の2016年6月のビットコインにかかる税金も気になるところですよね。
ビットコインに関する税金の法律が施行されたのは2017年7月です。
2017年6月30日まで保有していたビットコインはどのような扱いになるのかご説明しましょう。
政府は法律施行前の2017年6月30日の保有量が6月1日から30日の1か月間の「平均保有量」よりも多い分、非課税にするとしました。
つまり、保有量の平均を超えているビットコインは申請すれば消費税が還付される仕組みです!
そのため、平均保有量についてしっかりと計算しておく必要があります。
少しでも、消費税が還付される可能性があるなら申請することをお勧めします!
2017年7月に法律が施行されてから、2018年は初めての仮想通貨の確定申告の年になります。
「ビットコインを使用して得た利益」については、曖昧な部分もあるため確定申告を行う際に、税務署に問い合わてみましょう!
ビットコインの使用方法が「ビットコインを使用して得た利益」に該当するか聞いてみると良いでしょう。
ビットコインに関して確定申告がおこなわれておらず、気づいたら「脱税していた」ということを防ぐためにも、曖昧な部分は税務署に問い合わせることをお勧めします。
2017年は法律が施行した年、ということもあり、2017年6月30日までの平均保有量も計算する必要があります。
しっかりと早いうちから計算をおこない、平均保有量を把握しておけば確定申告も煩わしくありません。
確定申告の際に気を付けるべきことは「ビットコインを使用して得た利益」と「6月の平均保有量」についてです。
心配な方は、「税理士」などの専門家や税務署に問い合わせて、早めに確定申告の準備にとりかかりましょう!