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ビットコインを含む仮想通貨(暗号通貨)の取引・トレードで利益が出た場合、所得税がどれくらいかかるか気になりますよね。
仮想通貨の取引で利益が出た場合にかかる税金は下記の3つになります。
利益が確定した金額のうちから上記の税金を計算し、税金を納める必要があります。特に、その年の1月から12月の利益の合計から税金を考え、翌3月15日前後に納税の義務が発生します。
税金を支払っていないと5年を遡って、追徴課税されてしまいます。また、多額を納税していない場合は、脱税となり過去7年間遡って責任追及されてしまいます。
脱税といった違法な事態にならないためにも、しっかりと税金を計算し最寄りの税務署に納めましょう。
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仮想通貨にかかる税金について考えましょう。 仮想通貨で得た利益というのは、下記の表を参考にしてください。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
※ 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
参考:所得税の税率
つまり、仮想通貨にかかる税金は、195万円以下の利益の場合は約15%の税金になりますが、1,000万円以上にもなると30~50%程度の税金を収めることになります
また、利益が195万以下の利益の場合は控除は0円です。4000万円の利益が出た場合は、479万6,000円の控除を受けることができます。
ここでは住民税を所得税10%として計算しています。
合計:15万円
合計:405万円4,000円
また、日本は累進課税のため、5000万円以上の利益になると、半分以上が税金として消えてしまいまう、。累進課税とは得た利益が大きくなると、それだけ支払う税金も多くなることです。
仮想通貨は雑所得に区分されることがタックスアンサーのビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係で決定されており、上記は雑所得の税金のパーセンテージで考えています。
雑所得扱いになったことで、仮想通貨は確定申告時、総合課税となり他の所得と合算して計算することが義務付けられました。
雑所得は、所得の区分を10種類にわけた1種類になります。
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得をいいます。 |
---|---|
配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得をいいます。 |
不動産所得 | 不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得をいいます。 |
事業所得 | 商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得をいいます。 |
給与所得 | 給料・賞与などの所得をいいます。 |
退職所得 | 退職によって受ける所得をいいます。 |
山林所得 | 5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得をいいます。 |
譲渡所得 | 事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得をいいます。 |
一時所得 | クイズの賞金や満期保険金などの所得をいいます。 |
雑所得 | 年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得をいいます。 |
雑所得にはアフィリエイトや転売・講演会といった所得の区分の9種類に含まれない所得のものを指します。 (金融広報中央委員会 )
仮想通貨で1月から12月までに得た利益が20万円を超えると、雑所得として確定申告し納税の義務が発生します。しかし、1月から12月までに得た利益が20万を超えていなければ、納税する義務はありません。
また、仮想通貨の売買で得た利益はすべて雑所得で通算することができます。そのため損失と利益を合算したものを税金として納税できます!
しかし、雑所得以外の9の所得の区分の損失と利益を合算し税金を計算することはできません。
ビットコインや仮想通貨を使用して得た利益とはどういったものを指すか、ご紹介しましょう。
現時点では、下記3点が課税対象になるタイミングになる予定です。
言うまででもなく、1BTC=5万で購入して、1BTC=50万で売った場合、取引したタイミングで差額の45万円が課税対象になります。売買せずに保有していた場合(含み益・含み損)は、課税対象にはならず、あくまで「取引したタイミング」が課税のタイミングです。
例えば1BTC=10万円で購入したビットコインが1BTC=60万円になったことからビットコインを利用して車を購入します。
この際、車を購入して得た利益は60万円から10万円を差し引いた50万円といえます。
つまり、「ビットコインを使用して得た利益は50万円」となり50万円分の確定申告をおこなう義務が生じます。
では、ビットコインを現品ではなく仮想通貨に変換すると税金はかからないのか。
ビットコイン以外のアルトコインへ変換し、利益を得る方法でも課税の対象になるかは、現在も論議されています。
しかし、ビットコインからアルトコインに変換することで得た利益は「ビットコインを使用して得た利益に該当する」という意見が多数を占めており、課税の対象になるといわれています。
仮想通貨の節税対策として「ふるさと納税」があります。
提示された金額分、税務署に税金を支払うよりもふるさと納税をおこない地域の特産品やお米と交換した方がお得です。
ふるさと納税をおこなった分は、翌年の住民税から差し引かれます。
ビットコインによる法整備が整ってきていることからも、ビットコインが社会に与える影響力の強さが理解でき、ビットコインで得ることができる利益が増えることが予想できます。
多額の利益を得る前から、節税対策をおこない備えておくことが重要です。
確定申告は1月1日から12月31日に得た利益を対象に、翌年3月15日ごろまでに最寄りの税務署でおこなう義務があります。
仮想通貨は「雑所得」で確定申告する必要があります。
雑所得とは、アフィリエイトの報酬やFXといったものが該当します。
参考:金融広報中央委員会
雑所得で確定申告する義務が発生するのは1月1日から12月31日を通して、20万円を超える利益を得たものが対象になります。
つまり、20万円を超えていなければ確定申告する義務はないといえます。
この雑所得の計算は「売値」から「買値」を差し引いたものになります。差し引いた金額が20万円を超えていると確定申告の義務が発生するのです。
2017年7月以降の売買に関してはビットコインは「非課税」の対象になりますが、法律施行前の2016年6月のビットコインにかかる税金も気になるところですよね。
2017年7月に法律が施行されてから、2018年は初めての仮想通貨の確定申告の年になります。
「ビットコインを使用して得た利益」については、曖昧な部分もあるため確定申告を行う際に、税務署に問い合わてみましょう!
ビットコインの使用方法が「ビットコインを使用して得た利益」に該当するか聞いてみると良いでしょう。
ビットコインに関して確定申告がおこなわれておらず、気づいたら「脱税していた」ということを防ぐためにも、曖昧な部分は税務署に問い合わせることをお勧めします。
2017年は法律が施行した年、ということもあり、2017年6月30日までの平均保有量も計算する必要があります。
しっかりと早いうちから計算をおこない、平均保有量を把握しておけば確定申告も煩わしくありません。
確定申告の際に気を付けるべきことは「ビットコインを使用して得た利益」と「6月の平均保有量」についてです。
心配な方は、「税理士」などの専門家や税務署に問い合わせて、早めに確定申告の準備にとりかかりましょう!