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2018年2月3日、東京にあるフィンテックと仮想通貨のソリューション会社であるTech bureau(テックビューロ)は、日本の決済サービス法の下でCOMSA(独自トークン)を規制されたICO(新規仮想通貨)プラットフォームビジネスにするための準備を進めていると発表した。
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日本、アメリカ、ヨーロッパのフィンテックと仮想通貨グループ会社であるTech Bureau(テックビューロ)は、ブロックチェーン技術のためのソフトウェアとサービスを開発している。
Tech Bureau(テックビューロ)はプライベートブロックチェーンソフトウェアであるmijin(ミジン)と、ビットコインの仮想通貨交換プラットフォームであるZaif(ザイフ)を開発した。
Tech Bureau(テックビューロ)は最近、独自のICOブロックチェーン技術の実装をビジネスに導入するためのコンサルテーション、専門知識、解決法を企業に提供しており、ワン・ストップ・ソリューション「COMSA(独自トークン)」を開始した。
詳細は以下を参照。
COMSA – https://comsa.io/en/
Zaif® – https://zaif.jp/
mijin® – http://mijin.io/en/
COMSA(独自トークン)はワン・ストップ・ソリューションを提供し、ICOとブロックチェーン技術をビジネスに導入するためのサポート相談、専門知識、解決法を顧客に提供している。
これは、企業がトークンを販売したり、企業の資産をトークン化したりして、資金調達に使用できる統合プラットフォームである。
Tech Bureau(テックビューロ)はこれらのサービスを、Zaif仮想通貨取引所(ザイフ)とミジンプライベートブロックチェーン技術(ミジンのプライベートブロックチェーン技術)を組み合せたワン・ストップ・ソリューションとして提供している。
2017年4月1日に日本の支払いサービス法が改正された後、Tech Bureau(テックビューロ)は2017年9月29日に金融庁に認定された仮想通貨取引サービスプロバイダーとして登録された。
金融庁は、世界的な仮想通貨ブームに対応して、アプリケーションを集中的に評価し、仮想通貨トークンやトークンに関する活動を監視するため、仮想通貨監視チームを構築した。
2017年10月には、ICO(新規仮想通貨)のリスクに関する「ユーザー、ビジネスサイドから見たICOリスクの注意点」を発表した。
具体的には、証券規制の特定タイプであるICO「トークン」が日本の金融商品取引法に基づく「有価証券」の定義を満たすということに言及している。
金融庁によると、仮想通貨取引サービスプロバイダーの多くが登録している日本仮想通貨事業者協会は、2017年12月に、「ICOへの対応について」というタイトルの論文を発表した。ユーティリティトークンは一般的に日本の支払いサービスに関する法律の下では仮想通貨とみなされる。
テックビューロは、ICOを取り巻く規制環境の進化と強化に向けて改革、必要なガバナンス体制、内部ポリシーの整備を行い、仮想通貨取引サービスを提供するCOMSAのICOプラットフォームを規制ビジネスへの転換することを決定した。
COMSA ICOプラットフォームを仮想通貨取引サービスに変更するために、Tech Bureau(テックビューロ)は改定された支払いサービス法に従って、ガバナンスを導入する必要がある。
これを行えば、COMSA ICOプラットフォームのユーザーは、より安全な(規制された)環境でトークン販売をすることが可能になる。ICOの規制は依然として世界各地で行われており、トークンの売り手の地位は強くは無いが、Tech Bureau(テックビューロ)はグローバルなICOプラクティスの導入をリードし、COMSA(独自トークン)を模範的な仮想通貨取引ビジネスにしている。
ICOとは、「トークンセールス」と呼ばれることが多いInitial Coin Offerin(新規仮想通貨公開)の略である。この方法では、企業、及びプロジェクトは、電子トークンとして資産を電子で販売して、一般から資金を調達す
日本では、ICOで販売されている企業の製品またはサービスへの今後のアクセスを表すユーザートークン、あるいはアプリコインとも呼ばれるユーティリティトークンは、支払いサービス法の下で「不特定に販売される仮想通貨」とみなされるのである。関連する地方財務局に仮想通貨取引サービスとして登録されていない限り実施することができない。
ICOトークンの法的特徴は、事実と状況に基づいて見直す必要があるため証券として扱われるか、より具体的には集合的投資スキームの下で扱われるかのいずれかであり、日本の金融商品取引法の下で規制される。
第2-8条の日本決済サービス法によると、支払サービスは厳格な会計処理、担保及び顧客資産の管理を必要とする。さらに、ユーザーの保護は必須である。
認可された仮想通貨取引サービスプロバイダーの一覧は以下に記載されてある。
リンクはこちら。
これは、公式金融庁のウェブサイトのものである。
・仮想通貨取引を扱う仮想通貨取引サービスプロバイダーは、支払いサービス法の定義に基づき、金融庁によってのみ認定される。
・これは、金融庁及び財務局は仮想通貨の価値を保証しておらず、仮基になる資産を持たないものとしている。
・仮想通貨取引を行う前に以下の注意を深く読む必要がある。
・仮想通貨は、日本円やアメリカドルのような価値が保証されている「法定通貨ではない」。仮想通貨は、インターネット上で交換される電子データである。
・仮想通貨は価格が変動する可能性がある。仮想通貨は価格が突然低下するもしくは無価値になるリスクがある。
・全ての仮想通貨取引サービスプロバイダーは金融庁および/または財務局に登録する必要がある。
・仮想通貨取引を行うことを検討する場合は、製品と取引所に関する全ての情報を読み、取引の性質を理解し、決定を下すための豊富な知識を獲得しなければいけない。
・仮想通貨と詐欺通貨に関する相談の件数が増えている。仮想通貨の詐欺や悪意のあるビジネス方法、仮想通貨交換サービスを導入に注意する必要がある。
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参照元
https://nemflash.io/accelerating-preparations-comsa-regulated-ico-platform/